就労継続支援B型事業とは
就労継続支援B型事業
障害や難病のある方のうち、年齢や体力などの理由から、企業等で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービスです。
障害者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつであり、比較的簡単な作業を、短時間から行うことが可能です。
- 対象者(利用者)
- 身体障害・知的障害・精神障害、発達障害や難病などがあり指定された要件に当てはまる方
- 作業内容
- ・農作業
・パンやお菓子などの製造
・清掃作業
・手工業
・簡単なパソコン入力
・自動車部品の組付け
・その他内職作業など
- 工賃(お給料)
- 事業所に通うごとに「1日1,000円」のように決められた金額がもらえる場合と、作業により生産された製品やサービスの出来高に応じて支払われる場合とがあります。
- 利用料
- 事業所に通所する日数と世帯(本人と配偶者)の収入状況によって変わります。
就労継続支援B型事業の仕組
利用者
身体障害・知的障害・精神障害、発達障害や難病などがあり、指定された要件に当てはまる方。
就労継続支援B型事業所
障害がある方でもできる簡単な仕事を用意して利用者が社会貢献できるよう支援する。 障害者が学校を出てからの「居場所」としての側面もある。
自治体
利用者に訓練を提供したことによる報酬として、利用者あたり1日につき、6,500~10,000円の「訓練給付金」が事業所に支払われる。
夢尊ワークス
利用者さんの1日
就労継続支援
A型とB型の違い
A型事業とB型事業の主たる違いは雇用契約の有無、つまり事業者と利用者の雇用関係が成立しているかいないかという点です。
就労継続支援 A型 |
就労継続支援 B型 |
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雇用契約 | あり | なし |
利用料賃金 | 給料が支払われる ※雇用契約を結び、最低賃金を払う 利用料支払う場合あり |
工賃が支払われる ※雇用契約書を結ばず、事業所で定めた工賃を払う 利用料支払う場合あり |
対象者 | 原則18~65歳 通常の事業所で雇用されることは困難だが、雇用契約に基づく就労が可能な方 |
年齢制限なし 通常の事業所で雇用されることは困難で、雇用契約に基づく就労も困難な方 |